助溶剤/灯油
塗料用語において、”e)溶剤及びその性質”に分類されている用語のうち、『助溶剤』、『灯油』のJIS規格における定義その他について。
塗料・塗膜・顔料・溶剤などの種類や性質、塗装の塗り方、素地調整、乾燥方法など、塗料工業において用いられる主な用語として、塗料用語(JIS K 5500)において、”e)溶剤及びその性質”に分類されている塗料用語には、以下の、『助溶剤』、『灯油』などの用語が定義されています。
塗料用語(JIS K 5500)
⇒【 e)溶剤及びその性質 】
分類: 塗料用語 > e)溶剤及びその性質
番号: 2409
用語: 助溶剤
定義:
それ自体は塗膜形成要素を溶解する性質はないが、溶剤に加えると溶剤単独のときより溶解力が大きくなる性質のある蒸発性の液体。
ニトロセルロースラッカーではアルコール類が助溶剤として使われる。
対応英語(参考):
co-solvent
分類: 塗料用語 > e)溶剤及びその性質
番号: 2410
用語: 灯油(※1)
定義:
石油原油を分留して得た揮発性の液体。
引火点40℃以上、蒸留性状95%、留出温度270℃以下又は300℃以下。
油性塗料の希釈剤として用いることがある。
JIS K 2203 参照。
対応英語(参考):
(※1)
灯油については、以下のJIS規格に規定されています。
JIS K 2203
灯油
この規格では、灯油について規定されており、灯油は用途によって以下の2種類に分けられています。
・1号 :主な用途として、灯火用及び暖房用・厨房用(ちゅう房用)燃料など。
・2号 :主な用途として、石油発動機用燃料、溶剤及び洗浄用など。